弊社では、土地区画整理事業を用いた土地活用のご提案を、積極的に行っています。
経験に裏打ちされたノウハウと豊富な実績で、地主様のお悩みに応えます。
境界確定とは、現地において関係権利者の立会のもと、土地と土地の境界を決める手続きのこと。
実測により正確な地積を算出し、境界確定図を作成します。
公簿地積より実測地積の方が大きいことを縄延び、実測地積の方が小さいことを縄縮みと呼びます。
近年は、分筆や地積更生が行われた土地については、測量後の適正な地積が登記されますので縄延びや縄縮みが生じている土地はみられません。
しかしながら、ひと昔前の土地については測量自体の精度が低く、地租の負担軽減を目的として意図的に地積を小さく申告した経緯等から、特に地方の田・畑・山林等においては縄延びや縄縮みが多くみられます。
固定資産税・相続税は公簿面積で計算が行われるため、公簿面積をそのまま採用するのではなく、一度測量し実測地積と公簿地積を十分に検討することをお勧めします。
周辺の宅地化、後継者問題など、都市の営農環境は年々厳しいものになっています。
生産緑地法等の改正などにより、生産緑地の位置づけは変わってきていますが、以下のような問題が全て解決される訳ではありません。
弊社では、今までの豊富な実績をもとに、時代のニーズに即した「ちいさな区画整理」を提案いたします。事業の企画提案から完結まで、弊社にお任せください。
国は、都市内の貴重なオープンスペースである農地を保全し、営農環境を保持する目的で生産緑地を位置づけています。そのため、各種の税制優遇措置を受けられる半面で、生産緑地にはさまざまな制約があり、いわゆる「売れない」「貸せない」「建てられない」「借りられない」土地となっています。
こうした生産緑地を保持している場合、しばしば「相続」が問題となります。生産緑地以外の資産がなく、営農継続の意思を持つ後継者がいない場合、まずは生産緑地を解除しなければなりません。
生産緑地の解除にあたっては、手始めに行政に買取申請を行います。次に、買取るか買取らないかを行政が判断し、買い取らない場合は生産緑地目的利用の農業従事者の斡旋を行います。これが不成立になって申請後3ヶ月してから初めて解除となり、ようやく譲渡・転用の手続きに入ることができます。
ここで問題となるのはその土地がそのまま売れるかどうかです。道路付きが悪かったり、道路に接していないなど、宅地としての利用が制限される土地の場合、非常に値が下がったり、買い手が見つからないケースもあります。こうした土地は、財務省へ土地の物納をする場合も同様で、単価が安くなったり、場合によっては物納を拒否されるケースもあります。
また、相続税の納税期間は、相続が発生してから10ヶ月です。相続税を収めるまでに時間がかかれば、その分の利息(利子税)が発生していきます。財産配分や生産緑地の解除、大規模であれば国土法に伴う申請などで通常およそ7ヶ月半かかり、農地の売買契約は残りの2か月半という短い期間内で締結しなくてはなりません。
売れない、貸せない、開発もできない生産緑地ですが、小規模な区画整理を行うことで、魅力的な土地に生まれ変わらせることができます。土地区画整理事業は、「行政が主導し時間を掛けて行うもの」といったイメージに反して、実際は民間主導で行うことができ、比較的小さな範囲で取組める仕組みも用意されています。
土地区画整理事業により土地の形・道路付け・環境などが改善され、境界が確定することにより、これまで売りにくかった土地も売りやすい魅力的な土地に生まれ変わります。
そのため、これを機に土地を売却したいという地主さんもいらっしゃいます。
弊社では、こういった地主さんに対して土地を探している一般ユーザー及び業者への斡旋も行っています。
当社の土地区画整理事業や測量の技術が、こういったところにも生きてくるのです。
保留地は、土地区画整理事業をすすめる上で重要な財源となる土地です。
弊社では、保留地の売却を円滑に進めるため、保留地の売買のノウハウを豊富に持つ不動産関連会社やハウスメーカーと提携して、保留地のスムーズな売買を行っています。
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